2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
消費者庁では、訪問販売や連鎖販売取引等について、特定商取引法に違反し、消費者被害をもたらす行為に対しては、迅速かつ厳正に対処しているなど、悪質商法の撲滅に向けて取り組んでおります。他方、社会経済情勢の変化等により、消費者の脆弱性に付け込む形で悪質商法の手口が巧妙化し、それによる消費者被害が発生していることは事実です。
消費者庁では、訪問販売や連鎖販売取引等について、特定商取引法に違反し、消費者被害をもたらす行為に対しては、迅速かつ厳正に対処しているなど、悪質商法の撲滅に向けて取り組んでおります。他方、社会経済情勢の変化等により、消費者の脆弱性に付け込む形で悪質商法の手口が巧妙化し、それによる消費者被害が発生していることは事実です。
現状の被害が十八歳、十九歳に発生することは、増田参考人は、容易に想像できる、勧誘が活発化し、匿名性の高いインターネット上での連鎖販売取引等の行政処分が迅速にできるのか大変疑問だとおっしゃったんですね。 これは、そういう消費者庁の体制が百倍ぐらいにならないとできないんじゃないですかと私も思いますよ。
勧誘が活発化し、匿名性の高いインターネット上での連鎖販売取引等の行政処分が迅速にできるのかも大変疑問です。 四点目は、消費者のITリテラシーがまだ十分ではないということです。 オンライン化が急速に進んでいるとはいえ、スマホによるネット検索やSNSの利用程度という人が多くいます。
トラブルの中には、例えば、特定商取引法で規制される連鎖販売取引等に該当し、法令に違反する事実が認められた場合には、法と証拠に基づいて迅速かつ厳正に対処してまいります。ほかにも、特商法等による行政処分とは別に、消費者安全法に基づいて、これまでも様々な手口について機動的に注意喚起を行ってきております。 引き続き関係省庁とも連携をし、消費者に対する注意喚起を適時適切に実施してまいります。
また、民法の成年年齢引下げを見据えて平成三十年に立ち上げられた関係府省庁連絡会議の下、若年者に対する返済能力や支払可能見込額の調査を一層適切に行う取組を進めていくことといたしておりますし、キャッチセールス、連鎖販売取引等への対応に関しましては、平成二十八年に特定商取引法を改正して、業務停止命令を受けた会社役員等に対する業務禁止命令の創設など、悪質事業者への対策を強化したところでございます。
ただ、違反事実の認定をいたしましたのはネックレスタイプの商品のみでございますけれども、ジャパンライフ社に対して命令をいたしました業務停止の方につきましては、ネックレスタイプ以外の商品も含めまして、預託取引、連鎖販売取引等につきまして業務停止を命じているというところでございます。
また、これらの取引と類似した取引形態に適用される法律として、ネズミ講を禁止する無限連鎖講防止法、預託取引を規制する特定商品等預託取引法、連鎖販売取引等を規制する特定商取引法がございます。このため、これらの法律を消費者庁が所管することにより、それぞれの法律の適用関係を踏まえて迅速かつ適確に法執行を行うとともに、必要に応じて法改正など法律の企画立案を図ることが可能になります。
したがいまして、今後、これらの連鎖販売取引等によってはトラブルが比較的起こりやすい状況にあるというふうに私は思っておりますので、現体制の中で、法をしっかりと運営、執行していくように尽くしていくべきだというふうに思っております。
昨年の十二月に金融審議会で報告書を取りまとめていただいているわけでありますが、その報告書の中において、「連鎖販売取引等十分な適格性を有しない者による販売方法がとられているものや財務基盤が脆弱と見られるものなどがあり契約者などの保護の観点から問題」との指摘がある一方で、「比較的限られた顧客を相手に保険会社の提供しない特定のリスクに対応した保険や低廉なリスク移転の手段を提供するといった特定のニーズに対応
一 近年、ますます悪質・巧妙化している訪問販売、連鎖販売取引等の実態にかんがみ、消費者保護の充実強化の観点から、関係省庁、地方公共団体、警察の連携体制の一層の緊密化を図りつつ、違法行為に対して機動的かつ厳正な行政措置を発動するとともに、そのための取締体制を整備すること。 また、消費者トラブルを防止するため、消費生活センター及び国民生活センターが相談窓口として有効に機能するよう努めること。
○樋口説明員 職務上の上下関係等、人間関係のしがらみによる勧誘行為につきましては、これを一律に迷惑を覚えさせるような仕方として規制をすることは困難であると考えておりますが、いずれにしましても、連鎖販売取引等に関する消費者啓発を充実させること等によりまして、消費者被害の防止に努めてまいりたいというふうに考えております。